戸籍とは?/ モビット
[ 158] 外務省: 戸籍・国籍関係届の届出について
[引用サイト] http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
|
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。 これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は,在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりませんが,各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり,それらを網羅することはできませんので,届出の方法,必要書類等の詳細についてはお手数ですが直接最寄りの在外公館にお問い合わせ下さい。 なお,ここでは,特に重要と思われる出生届並びに婚姻届及び国籍の選択に伴って行う届について概略を説明しますので充分ご留意下さい。 なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届はできません。 海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。 日本人を父又は母にもつお子さんは出生により日本国籍を取得しますが,日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合とは,生地主義といって,父又は母の国籍に関係なく,その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と,血統主義といって,外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。 (2)ドイツ,中国,フィリピン,フランス等の父母両系血統主義を採る国の国籍を有する父(又は母)と日本人母(又は父)との間に生まれた場合 (3)イラン,スリランカ等の父系血統主義を採る国の国籍を有する父と日本人母との間に生まれた場合(なお,父が日本人で,母がイラン人又はスリランカ人の場合は,お子さんはそれら母の国の国籍を取得しませんので,日本国籍を留保する必要はありません) 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは,本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様,その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。 婚姻した事実を我が国戸籍に登載する必要がありますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の本籍地市区町村役場に届出をして下さい。 外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては,あらかじめ届出先在外公館に必要な証明書の名称及び部数等をご確認下さい。 日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので,婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場に届出をして下さい。 婚姻を証する書面や外国人配偶者の国籍を証する書面及び必要通数については,あらかじめ届出先在外公館にご確認下さい。 なお,外国の方式による婚姻の手続きについては,婚姻の相手方等を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。 外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。 (1)外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組,外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人 (2)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人 国籍の選択は,自己の意思に基づいて,次のいずれかの方法により行って下さい。なお,下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。 戸籍謄本を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。 住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証する書面を添付して,国籍離脱届をして下さい。 なお,この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので,注意して下さい。 当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合は,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届をして下さい。 |
[ 159] 戸籍 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D
|
戸籍(こせき)とは、戸と呼ばれる家族集団単位に国民の身分関係を明確にする目的で作成される公文書である。日本では、戸籍法に定められている。 古代以来の中国の華北社会では戸(こ)と呼ばれる形態の緊密な小家族が成立し、これが社会構造の最小単位として機能していた。そのため政権が社会を把握するためには個々の戸の把握が効果的であり、支配下の民の把握を個人単位、あるいは族的広域共同体単位ではなく、戸単位で行った。この戸単位の住民把握のために作成された文書が戸籍である。中華王朝や漢族世界が華北から拡大しても、政権の民衆把握は戸籍を基礎として行われ、さらには中華文明から政治的、文化的影響を受けつつ国家形成を行った日本、朝鮮半島国家など周辺地域の国家でも戸籍の制度は踏襲された。 日本では律令制を制定して戸籍制度(→古代の戸籍制度)を導入した当時、在地社会の構造は華北のように戸に相当する緊密な小家族集団を基礎としたものではなかった。平安時代になって律令制衰退後、朝廷による中央政府が戸籍によって全人民を把握しようとする体制は放棄され、日本の在地社会の実情とは合致しなかった戸籍制度は、事実上消滅した。地域社会の統治は現地赴任国司筆頭者(受領)に大幅に権限委譲、さらに受領に指揮される国衙では資本力のある有力百姓のみを公田経営の請負契約などを通じて把握し、彼らを田堵・負名とし、民衆支配はもっぱら彼ら有力百姓によって行われるようになった。その後、上は貴族から下は庶民に至るまで、家(いえ)という拡大家族的な共同体が広範に形成されていき、支配者が被支配者を把握しようとするとき、この自然成立的な「家」こそが把握の基礎単位となった。全国的な安定統治が達成された江戸時代の幕藩体制下でも、住民把握の基礎となった人別帳は、血縁家族以外に遠縁の者や使用人なども包括した「家」単位に編纂された。従来の封建的社会構造を打破し、中央集権的国民国家体制を目指す明治維新において、「家」間の主従関係、支配被支配関係の解体は急務であった。新政府は戸籍を復活させて「家」単位ではなく「戸」単位の国民把握体制を確立し、「家」共同体は封建的体制下の公的存在から国家体制とは関係のない私的共同体とされ、「家」を通さずに国家が個別個人支配を行うことが可能となった。このように戸籍制度の復活は封建的な主従関係、支配被支配関係から国民を解放するものであったが、完全に個人単位の国民登録制度ではないため、婚外子、非嫡出子問題などの「戸」に拘束された社会問題もまた存在する。そのため、現代ではより個人が開放された制度を目指して、戸籍制度を見直す議論も存在する。 戸籍制度は東アジアで戸と呼ばれる中華文明圏で成立した家族集団の認定を基礎とする、他地域には存在しない特有のものである。近代以降、国民・住民の把握は国家により、個人単位あるいは家族集団単位で行われ、欧米でもアングロサクソン系国家では個人単位、大陸系国家では家族登録制度を採用する傾向がある。戸籍は家族集団単位に把握する制度の代表的なものであるが、国家に認定された家族集団が東アジア固有の戸の思想系譜を引くものでなければ、それは戸籍制度ではない。アメリカ合衆国のようなアングロサクソン系国家は国家による家族登録を行わない伝統を持ち、戸籍のような家族単位の国民登録制度は存在しない。社会保障番号(ソーシャルセキュリティーナンバー)制度はあるが、これは年金の加入・支給を管理するためであって日本における基礎年金番号に相当するもので、戸籍のようなものは存在せず、結婚などの登録も役所の住民登録で済まされる。多くの州では居住地でなくとも婚姻届を受理する。こうした戸籍と類似した家族登録制度の不存在はイギリスやオーストラリアにも当てはまる。 中華人民共和国では戸籍を「戸口」といい、全ての人民は機関・団体・学校・企業など、「単位」と呼ばれる組織のいずれかに属するようになっている。「単位」の所在地により、俗に城市戸口(都市戸籍)と農村戸口(農村戸籍)とに表現が区分される。 改革開放以前、住居分配・初等中等教育・医療・食料配給などは基本的に単位ごとになされ、これらを享受できない本籍地以外の場所での生活は、事実上、不可能であった。改革開放以降、食料配給の廃止や外資企業の出現による単位への所属が流動化、インフラ設備の向上による流通の発展と第3次産業の発展、農村部経済の破綻と沿岸都市部での労働者需要の増大による「民工潮」(盲流現象)などから、本籍地以外でも社会的サービスを受けられるようになったが、依然として初等中等教育は基本的に不可能で、医療では医療費面で差別があり、信用度の問題で銀行からの融資を受けられないことや、福利厚生費を企業が負担しなければならないので就職が難しいなどの問題がある。 戸口の移動は、他省への大学進学、大学卒業で国家機関や団体、大企業などへの就職による移動が基本で、最近では多額納税者や、小都市では住宅購入で戸籍の移動を認める地方政府もある。以前でも銭を払うことで、農村から城市への戸口の移動が可能であった。 戸口を記した「戸口簿」は中華人民共和国公安部(中国の警察)が管理している。 中国では戸口簿のほかに、全人民ひとりひとりに「人事档案」がある。これは、人事档案には先祖の階級をもとにした「本人成分」から始まり、家族構成・学校成績・党歴・就職・結婚・言動・旅行歴・交友関係・犯罪歴など、生まれた時から現在までの個人情報の全てが書き込まれている。人事档案は単位の共産党人事部、もしくは地方共産党支部の人事局や労働局が厳重に管理しており、もちろん非公開で、本人はその内容を生涯知ることはできない。ただし、現在、移動と不届けから、全てを把握しきれていない状態が増加していることも確かである。 朝鮮半島国家は古代の律令制導入以来戸籍制度を維持してきた。朝鮮時代は良民と賤民とに身分が分かれており、良民には士大夫(両班)の特権階級と郷吏(中人)・常漢・庶人・良人(常民)の平民階級があり、賤民には奴婢と白丁があった。 現在の大韓民国においても戸籍は継承されており、徴兵制の運用もあって管理が厳しい。2008年に戸籍が廃止され個人単位の登録となることが決まった。 朝鮮民主主義人民共和国には戸籍に相当するものはなく、居住地の党組織にて日本でいう住民登録が行われ管理されている。また、「公民登録法」により17歳以上の朝鮮公民(朝鮮民主主義人民共和国籍を持ち北朝鮮に居住する者)には公民証(平壌市民にあっては1997年以後「平壌市民証」に切替)が発給され、本人確認が行われる。 台湾では日本統治時代に日本の戸籍制度に改変された。現在の中華民国支配下でもID制度と平行して存在しているが、一般的にはIDの方が多用される。中国国民党が独裁していた時代には、軍政時代の韓国同様、戸籍は警察が管理していた。 大化の改新(645年)によって朝廷の支配体制が強化され、各地の豪族が作った戸籍に代わって全国的な「庚午年籍(こうごねんじゃく)」という戸籍が作られ、6年ごとに更新された。 この年の干支が壬申(みずのえさる)であることから、この制度によってできた戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ぶ。 この戸籍は「新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(エタ、非人)や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されている。ただし、法務省の公式発表では壬申戸籍は廃棄したことになっている(しかしこれらの情報が何らかのルートで流出しているという情報もある)。 全面改正された戸籍法が施行され、現行の戸籍制度により、家を基本単位とする戸籍から、夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、「戸主」を廃止して「筆頭者」を加えた。また「華族」や「平民」などの身分事項の記載は廃止された。 仙台市で2001年に発生した自動車窃盗団による戸籍不実記載事件により、内容訂正歴のある戸籍の再製を求める声が高まり、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。 オンラインでの戸籍手続の扱いを可能とする法改正等が実施され、システム構築のあたっての基準書「戸籍手続オンラインシステムの構築のための標準仕様書」が全国市町村に配布された。 婚外子に対する「男・女」という続柄差別記載がプライバシー権の侵害であると判示され、11月1日以降の出生については、「長男・長女」式に記載することになった。それ以前に出生した婚外子については、現行の除籍されていない戸籍についてのみ、申し出によって更正するとした。当事者が申し出ても更正を拒否するなど、差別記載を温存する「改正」であるとして批判されている。 男性が結婚時に別な戸籍に入り、戸主になること。現在でも、男性が結婚相手(=妻)の父母の養子になってから結婚することを婿養子や入り婿というが、「結婚後に妻の姓を称する=婿養子」という誤解が多い。 相続、納税、年金、婚姻、福祉、旅券発行などの手続きを迅速かつ確実に行うために用いられる。また住民票を一元化して管理する目的もある。 日本において戸籍(こせき)制度とは、住民登録制度とともに、日本政府によって国民を管理する制度である。元来は徴税・徴兵のために設けられたものであるが、戦後の民法改正に伴う戸籍法改正で、戦前の戸籍と現在の戸籍とでは大きく異なる。 出生から死亡までの履歴が記録されているので、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確である。また、住民基本台帳制度との連携により、戸籍の附票を見れば転居の履歴が判明するため、犯罪者や債務者の逃亡が行いにくくなっている。その反面、ストーカーやDV・児童虐待の加害者が目標を追跡するとき、目的を偽って戸籍の附票を取得すれば、現住所が突き止められてしまうという問題も抱えている。 依然として結婚、就職時などには同和地区出身者や、非嫡出子、父子家庭、母子家庭への偏見があり、本籍地や家族構成などの情報はプライバシーとして守るべきものだとの考え方も強くなってきている。このため、就職時は各社の独自用紙ではなく統一用紙を使うようになってきている。また、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので、転籍や分籍をしたあとの戸籍にも記載される。 戸籍謄本の身分事項【従前戸籍】には親の本籍が記載される。転籍歴の記載は無い(戸籍事項・戸籍改製【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製)。 現行制度では外国人と結婚しない限り夫婦別姓が不可能なため、結婚前まで使い続けていた苗字が公的証明で通用しないことで、旧姓の書類が必要になる度にペーパー離婚をするなど、不便な思いをする人もいる。 性同一性障害者は戸籍上の性別と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は新しい法律ができて徐々に解消されてきている。なお半陰陽など、乳児の段階で性別が明確でない場合は性別留保ができる。 婚姻手続きをしていない女性が産んだ子は非嫡出子とされ、嫡出子に比べて相続分が不利になったり、就職や縁談の際も偏見を持って見られたりすることがあるため、婚外子差別問題として市民団体などが問題提起している。 自治体によって取り扱いが違うものもありますので、実際に各種手続きをする際には、役所・役場に直接ご確認ください。 戸籍簿には、日本国籍を有する者のほとんどについて、氏名生年月日などの基本情報と、結婚などの事跡が記載されており、行政事務においてきわめて重要な役割を持っている。戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書である。戸籍は和紙に印刷してあるが、以前は枠以外は手書きで書かれていた。しかしながら戸籍制度のみでは、居住地域にあった行政サービスの提供や、現代社会の多様なニーズへの対応が不可能なため、日本国内に居住する者については住民基本台帳を基にした住民票制度が戸籍制度を補う存在となっている。また戸籍と住民票とをつなげる証書として附票の存在もある。 戸籍簿には、一人もしくは二世代を最大とする複数人の生年月日、死亡年月日、性別、氏名、続柄(血縁関係)、婚姻歴、離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されており、戸籍の附票には現住所と転居履歴が記載されている。 この戸籍簿と同一の記録事項を、一定条件のもとで請求があれば、戸籍簿を管理している自治体(本籍地を所轄する自治体)が公的証明書類として発行する。戸籍簿の電算化が行われる以前は戸籍簿のコピーに自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「戸籍謄本」という。電算化が行われて以後は、戸籍簿と同一の記録事項を出力印字し自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「全部事項証明書」という。また、戸籍謄本および全部事項証明書は戸籍簿に登録されている全員の記録事項が記載されるが、特定の一人のみ抽出して記載したものをそれぞれ「戸籍抄本」「個人事項証明書」という。 日本の戸籍には日本国籍を有する人物のみが記載される。日本国籍がある日本在住者は、戸籍と住民基本台帳の両方に記載されているが、日本国籍がある外国在住者と住所不明者は、戸籍にのみ記載されている。 法律上は、住民基本台帳には記載されているが戸籍には記載されていない人物(住民票がある無戸籍者)も存在しうる。しかし、無戸籍者を住民登録してはならないという通達が出されているので、そういった人物は実際にはほとんど存在しないとされるが、その通達を守っていない自治体では少数ながら存在するようである。 天皇と皇族は戸籍ではなくて皇統譜に記載される。そこで、天皇・皇族は“日本人ではあるが「国民」ではない”と解する見解もある。しかし、各人の家族関係を明らかにするための戸籍法・皇統譜令の存在によって、国民の要件を定める国籍法を解釈するものであり、法律論としては正しくない。 離婚をする場合に届ける。筆頭者でない側が、戸籍を抜けることになる。協議離婚と裁判離婚との2種類がある。また、配偶者の戸籍に養子女として入り嫁または婿になっている(婚姻時に養子縁組届を添えて提出している)場合は、離婚届に養子離縁届を添えて提出する必要がある。 死亡を知ってから7日以内に届ける。死亡診断書または死体検案書の添付が必要である。いわゆる行き倒れの場合は行旅死亡人といわれ、引取り人を探すために市区町村長から官報に掲載される。当事者自身が提出することのできない唯一の届である。 (主に男性が)生物学的な自分の非嫡出子を法的な自分の子とするための届出。ただし、子の母が別の男性と結婚している場合、子はその夫婦の嫡出子となるので、嫡出否認もしくは親子関係不存在の訴えが認められるまで認知できない。 養子を受け入れるための届出。年上の人物と尊属と自分の嫡出子は養子にできないが、嫡出でない実子と、実弟、実孫などは養子にできる。 特別養子を受け入れるための届出。実親が養育に不適格であるなどの特段の事情がある場合のみに認められる。通常は6歳未満でなければ特別養子縁組はできず、縁組には家庭裁判所の許可が必要。 離婚によって旧姓に戻った人が婚姻時の苗字に戻るための届出。離婚から3か月以内に届け出なければならない。 ある人が平常地域で行方不明になった場合(普通失踪)には、最後の目撃日から7年後に家庭裁判所が6か月間の失踪宣告を行い官報などに掲示する。戦地や沈没船などで行方不明になった場合(特別失踪)には、戦争終結あるいは船の沈没から1年後に家庭裁判所が2か月間の失踪宣告を行い官報などに掲示する。それでも発見されない場合は失踪が確定するので、この届を提出すると失踪した人は死亡したものとみなされ、相続などが行われる。 配偶者が死亡してもそのままでは配偶者の血族との間に姻族関係があるため、姻族が生活困難になった場合などに扶養義務がある。そういう場合に姻族との関係を終了させるための届出。 ある人が死んだ時に相続する権利がある人が、その人に対して著しい虐待などをした場合に相続権を消滅させる届出。いわゆる勘当のことだが、子が親に対して廃除をすることもできる。 子のいる夫婦が離婚した後に婚姻時の戸籍から離脱した側(婚姻時に非筆頭者だった側)の戸籍に子を入れる場合、および、子と同じ戸籍の独身者が結婚によりその戸籍から外れた後に婚姻後の自分の戸籍にその子を入れる場合に行う届出。いずれも、子の氏(苗字)を変更する目的の届出である。 外国人が日本国籍を得るための届出。帰化の許可は法務大臣が行う。申請から許可までは相当の日数を要するが、国籍法の要件を満たしている限りは、不許可となる事例は少ない。帰化の条件としては、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」「20歳以上であること」「本人または配偶者や親族に正常な生計を営む資産および能力のあること」「日本国憲法を守り、素行が善良であること」「日本政府に脅威を与えたり、社会秩序を破壊するようなことがないこと」であるが、日本人との一定の身分関係を有する者については、要件が緩和される。 なお特別帰化という制度もあり、「日本人と結婚していること」「日本に10年以上住んでいること」「日本に対して特別な功績があること」を満たしている場合は適用される。 二重国籍の日本人がどちらかの国籍を選択する場合に届け出る。二重国籍になったのが20歳未満であれば22歳が期限であり、20歳以上であればなった時点から2年が期限である。期限を越えると自動的に日本国籍を選択したものとみなされる。 外国人と結婚した日本人はそのままでは氏(苗字)は変わらないが、結婚後6か月以内であればこの届出で苗字を変えることができる。 親子関係などから日本国民であると推定されるが戸籍のない者(例:樺太などの旧日本領からの引揚者、無戸籍者、未就籍児、両親が没した中国残留孤児)が、家庭裁判所の許可を得てから既存の戸籍に入ったり、新しい戸籍を作ったりするための届出。 両親が死亡するなどして未成年者に親権を行使する者がいない場合、または親権者に管理権がないときに届出が必要になる。 婚姻届や離婚届などを無断で提出されないための申し出。ストーカーなどからの防衛に使われる。人気アイドルなどもこの制度を利用しているといわれる。 12週以上の胎児を死産・中絶した場合にこの届出を行う必要がある。この届出を行うことにより、死胎についての埋葬火葬許可証が発行される。 戸籍内の全員の内容を複写した紙。電算化済みの自治体では、戸籍全部事項証明書ともいう。(“謄”は全文写しを意味する) 戸籍内の1人だけの内容を複写した紙。電算化済みの自治体では、戸籍個人事項証明書ともいう。(“抄”は必要部分写しを意味する) 現戸籍や除籍の必要な事項のみ記載した抄本。電算化済みの自治体では、一部事項証明書、記載事項証明書ともいう。 除籍された戸籍の謄本のこと。電算化済みの自治体では、除籍全部事項証明書ともいう。相続のときに、相続権利者の存在を調べるために請求されることが多い。 住民票の移動履歴が書いてある書類のこと。転出すると住民票は除票になり、5年たつと破棄される場合が多いので、そういった場合に住所移転の履歴を調べるために使われる。ただし、転居のたびに本籍地を移しているような場合、途中の在住履歴が分からなくなる場合もある。 各種の届出を複写し長が認証した証明書で、「死亡届記載事項証明書」は遺族年金・簡易保険の手続きに使われる。 表彰状のような外観の受理証明書。外国籍の者との婚姻事実や離婚事実を日本国戸籍事務管掌者として日本国の方式で婚姻や離婚が成立したことを証することが目的として作成されるものだが、その外観から、一般には大切な事項の記念として請求される場合が多い。手数料約1,400円。 禁治産・準禁治産宣告を受けているかどうか、成年被後見人であるかどうか、自己破産者かどうかが書かれている書類。被保佐、被補助については記載されない。就職などの時に一部の職種(例:警備業における警務職)で要求される場合がある。 戸籍が所属する場所のこと。本籍は国内(領有権を主張しているものの実効のない地域も含む)ならどこにおいてもよく、変更も自由であるが安易に変更しない人もいる。 戸籍の最初に記載されている人物のこと。夫婦の戸籍では、結婚時に苗字が変わらなかった方の人物である。住民票における世帯主と違い、生計を支えている人物である必要や、生きている人物である必要はない。場合によってはゼロ歳児が筆頭者となっていることもある。 法律上の立場が実子とほぼ同じ養子のこと。戸籍上は実子とほぼ同じ表記がされるが、戸籍に詳しい人であれば特別養子であると判断できる。 「摘出」ではなく「嫡出」である(前者の読みは「てきしゅつ」)。結婚中または離婚後300日以内の女性が生んだ子のこと。夫と血のつながりがなくても、嫡出否認もしくは親子関係不存在の訴えが可決されるまでは嫡出子である(これを嫡出推定という)。 結婚・出生などにより、すでにある戸籍に入ること(要は戸籍謄本に本人の情報が記載されること)。「入籍届」は、親が離婚した際、子を非筆頭者側が引き取って旧姓を名乗る場合などに出すもの。 ワイドショーなどでよく使う「入籍」という用語は、主に結婚のことを指していることが多く、中には「婚姻届」を「入籍届」と言うことすらある。⇔除籍(1) 死亡、結婚、離婚などにより、ある人が戸籍から除かれること。電算化されていない戸籍謄本では、除籍されたひとの名前に赤ペンで大きくバッテンが書かれる。用例「親が死亡により除籍された」⇔入籍 全員が除籍され、除籍簿に入った戸籍のこと。全員の除籍により誰もいなくなった戸籍は除籍簿に入れられ、80年以上保存される。80年以上は保存する義務はなく、市町村によっては大正末期(=1920年代)以前の物について廃棄が始まっている。除籍は、相続等における証明のできる書類として保存されるものであるが、除籍はまた、意義のある史料でもあるため、歴史研究者などからは廃棄が始まっていることを問題視する意見も上がっている。用例「家系図を作るために除籍を取った」⇔現戸籍 一人だけ戸籍を分けること。分けた当人が戸籍の筆頭者になる(その際に本籍地も設定できる)。20歳以上で、結婚歴がなければ可能(結婚歴があればその時点で親の戸籍からは離れているので無意味であるし、離婚して夫婦で戸籍が分かれてもそれを分籍とは呼ばない)。 親が債権者から夜逃げをしていたり、ストーカーやDVからの避難中であったりなど、何らかの理由で出生届を出されなかった日本人のこと。また、ただ単に生後14日以内で、まだ出生届が出されていない一般の乳児のことも指す。 |
モビットのローンサイト、 モビットの女性キャッシングサイトのお得な情報、 モビットの即日キャッシング最新情報、 モビットのウラ情報など、 モビットに関することの総合申込みサイト。